第1章 名称、位置
第1条本会は桐陽高等学校きりの会と称する。
第2条本会の事務局はこれを桐陽高等学校内に置く。
第2章 目 的
第3条
本会は会員相互の親睦を図り母校の教育事業を援助し、進んで社会の進展に寄与することを目的とする。
第4条本会は第3条の目的を達するために、下記の事業を行う。
- 1.講習会、講演階、見学、旅行など及び教育の向上を図るための事業。
- 2.会員名簿、会報の発行。これについては実費を徴収することができる。
- 3.特別会員、正会員、準会員の慶弔に対すること。
- 4.その他、本会の目的を達するために有益と認めた事業。
第3章 会 員
第5条本会は下記の資格を有する者によって構成する。
- 1.正 会 員 桐陽高等学校の卒業生
- 2.準 会 員 名誉会長の推薦する者
- 3.特別会員 桐陽高等学校の現職員及び旧職員
第4章 会 計
第6条本会の経費は下記の収入をもってこれに充てる。
- 1.入会金 正会員は入会の際、\2000を納入するものとする。
- 2.会 費 正会員は終身会費\5000を納入するものとする。
- 3.基本利子
- 4.その他の利子
第7条本会の財産の管理方法は理事会において定める。
- 現金はこれを郵政官庁、銀行、信用金庫、農協または信託会社に預け入れ、もしくは信託し、或いは国債確実なる有価証券に換え保管する。
第8条本会の資産は第2章の目的達成のため以外に使用してはならない。
第9条会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第5章 役 員
第10条予算、決算は理事会に附議するものとする。
第11条本会は下記の役員を置く。
- 1.名誉会長 1名
- 2.顧問 若干名
- 3.会長 1名
- 4.副会長 若干名
- 5.常任理事 若干名
- 6.理事 若干名
- 7.事務局 若干名
- 8.監事 若干名
第12条本会役員は本会の目的を達するために、忠実な職務を遂行しなければならない。
第13条役員の選出は次の通りとする。
- 1.名誉会長は桐陽高等学校理事長とする。
- 2.顧問は管理職以上とし、会長がこれを任命する。
- 3.会長は、その事業年度最初の理事会において出席理事の3分の2以上の賛成により、理事の中より選出する。
- 4.副会長の選出は本条3号を適用し、これを任命する。そのうち1名は校長とする。
- 5.常任理事は、理事の中から選出し、会長がこれを任命する。
- 6.理事は、各卒業年度より若干名とし、会長がこれを任命する。
- 7.監事は、理事会において理事の中より互選により、会長がこれを任命する。
第14条役員の任期は2年とし、前任者の任期満了の翌日から起算する。但し、再選は妨げない。
第15条役員に欠員を生じた時は、直ちに補充するものとする。但し、任期は残りの期間とする。
第16条本会役員の任務は次の通りする。
- 1.会長は本会を代表とし会務を総理し、会議の議長となる。
- 2.副会長は会長を補佐し、会長が事ある時、これを代表する。
- 3.顧問は会長の諮問に応じ、会務に参画する。
- 4.理事は理事会において、会務について協議する。
- 5.常任理事は、常任理事会を組織し、会務の執行にあたる。
- 6.事務局は庶務、会計の事務を組織し、会務の執行にあたる。
- 7.監事は会計の監査にあたる。
第6章 会 議
第17条本会は5年ごとに総会を開く。または必要に応じて、理事総会を開くことができる。
第18条下記の事項は総会に附議するものとする。
- 1.会務の報告
- 2.予算、決算の報告
- 3.役員の選出
- 4.会則(規約)の変更
- 5.その他の重要事項
第19条会議の議決は出席の過半数の同意を必要とする。
第20条理事会は総会で委託された事項の処理、総会に提出する議案の作成、その他の必要事項を議決する。
第21条常任理事会は本会の執行部として会長を助け業務も企画し、総会若しくは理事会の協議を経てこれを実施する。
第22条総会の議長は、総会に出席した会員の中から選出するものとする。
附 則総会の出席は過半数の賛成により、会則(規約)を会則(規約)を改正する。
附 則この規約は、平成21年度9月5日に改正、施行する。